厚生委員会視察報告その②です。
視察2日目は横須賀市、特例子会社について。
障がい者の雇用を促進する国の制度に、障がい者雇用率制度というものがあります。
以下、厚生労働省HPより引用
障がい者雇用率制度とは
身体障がい者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障がい者雇用率)を設定し、事業主等に障がい者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。
とされています。
労働者の総数に占める身体障がい者・知的障がい者である労働者の割合を
従業員50人以上の民間企業であれば2.0%
国・地方公共団体であれば 2.3%
都道府県等の教育委員会 2.2%
以上にする義務があるとされます。
特に、従業員200人超の事業主がこの雇用率を下回った場合、障がい者雇用納付金を徴収され、そのお金は雇用率を上回る事業主に対しての助成金等にまわされることになっています。
国もこうした制度を作って、障がい者雇用の拡大に取り組んでいます。
今回視察した「特例子会社」とは、障がい者雇用の促進及び安定を図るため、障がい者の雇用に特別の配慮をし、一定の要件が満たされている子会社のことです。
特例子会社で雇用されている障がい者を、親会社に雇用されているものとみなして雇用率を算定することができます。
このメリットとしては
・企業イメージの向上が期待できる
・障がい者の特性に配慮した職場環境の整備が容易になる
・障がい者受け入れにあたっての設備投資を特例子会社に集中できる
・独立した企業法人として、親会社とは異なる採用方法や労働条件の設定が可能で、弾力的な雇用管理ができる
などがあります。
横須賀市では、この特例子会社の設立に対して最大540万円の補助を行い、障がい者雇用の促進に取り組んでいます。
また、実際に特例子会社を立ち上げた民間企業の方の話も大変興味深いものでした。
会社から特例子会社の設立を命じられたものの、障がい者雇用に関する知識もなく、まったくの白紙の状態からスタートしたそうです。
横須賀市の福祉担当や、横浜のNPO組織等に相談をしながら、実際に障がい者が行う仕事の内容の検討をはじめ、就労前の職業訓練の問題など、様々な問題を1つ1つクリアしていき、結果、現在では50人の障がいのある方の雇用を確保し、健常者と同じレベルの給料・賞与も払えるようになっているそうです。
企業側のやる気次第、取り組み方次第で、これほどの結果(雇用と給料)を出すことができるということに感心しました。
もちろん、そこに至るまでには大変なご苦労もあったとは思いますが、ここまでできるという見本を見せていただいたように感じます。
また、就労前の訓練など、NPOや行政側の積極的な努力があってこその結果でもあり、枚方市にとっても、おおいに今後の参考としていかなければならない2日目の視察でした。
↓横須賀市役所にて説明いただきました。